【生活保護】就労指導はどんな人がされる?従わないで回避できるの?

【生活保護】就労指導はどんな人がされる?従わないで回避できるの?

レイジです。

生活保護について気になっている人が必ずや聞くであろう言葉、就労指導。

就労指導とは、その名の通り、役所が生活保護を受けている人に対して「働きなさい!」と指導することです。

今回は、そんな就労指導について、従わないとどうなるかや、回避できるかどうかについて語っていきたいと思います。

就労指導の対象者は?

就労指導は、15歳から64歳までの、健康で働ける人であり、なおかつ就職活動が行える状態にある人が対象です。

つまり、25歳でも病気で働ける状態になかったら、就労指導はされないというわけです。

また、「働けるかどうか」は「稼働能力」とも言い換えられます。

例えば、働ける人→稼働能力あり。働けない人→稼働能力なし。って感じです。

働けるかどうかの判断は?

ニート生活を満喫するために、健康やお金が特に不自由してなくても生活保護になる人も日本にはチラホラいるわけですが、そんな人が

「俺は働けないんだ!だから指導はしないでくれ!」

と言ったら、まかり通るんでしょうか?

もちろん、そんな言ったもん勝ちは基本的に許されません。

働けるかどうかというのは本人の意思とかではなく、役所が判断するわけです。

では、役所はその人が働けるかどうか、どう判断するのかという話なんですが、病状調査というその人が健康かどうかの調査が役所から行われ、その結果から就労可能と役所に判断された場合、就労指導が行われます。

障害や病気がなく、一見健康そうに見えるのに

「働けないです…」

と言ってる人の場合は、

「医者に働けるかどうか診てもらってね〜」

と検診命令を出されます。

これに逆らうと生活保護の却下や、停止、廃止が役所側は可能です。

これで医者が就労可能と診断したのならば就労指導されますし、就労不可と診断されたのならば就労指導はされません。

医者によって働ける働けないの判断基準は違ってくるので、結構運なところもあります。俗にいう医者ガチャってやつです。

(報告、調査及び検診)

第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。

e-Gov法令検索 生活保護法

就職活動が行える状態かどうかの判断は?

健康な人であっても、就職活動が行える状態でなかったら、就労指導はされません。

活動が行えない状態とは色々考えられますが、僕が知ってる限りだと、子供の面倒を見なくちゃいけない人なんかは指導されません。

また、余談ですが、健康であっても仕事が見つかれなければ生活保護は受給できます。こちらの判例の3に書かれてます。

(必要即応の原則)

第九条 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

e-Gov法令検索 生活保護法

就労指導はいつから始まる?

就労指導は生活保護を受けてから3ヶ月ほど経つと始まるところが多いです。地域差があるため、自治体によっては半年経っても行わないなんてこともあります。

僕の場合は保護を受け始めて3〜4ヶ月くらいだったと思います。

ただ、途中で精神科にかかるようになって止まった記憶…記憶力悪くてすいません^^;

また、僕自身は現在医者から働くなと言われているので、就労指導はありません。



就労指導に従わないとどうなる?

就労指導に従わないと、不利益処分(生活保護の停止、もしくは廃止)になるわけですが、何もいきなり生活保護が打ち切りなんてことはありません。

なぜなら、生活保護の就労指導には段階があるからです。

1.口頭指導:従わなくても不利益処分はない

2.文書指導:従わないと不利益処分の可能性あり

3.弁明機会:弁明が認められない場合、不利益処分

初めは役所から、

 

働けるなら働こうね〜

 

と口頭で指導されるだけで済みます。

電話だったり、役所に赴いた時に言われます。口頭指導はスルーしてても何の罰則もありません。

ただ、口頭指導を何ヶ月もスルーしてると、今度は家に

 

○ヶ月以内に就職しなさい。

 

みたいなお手紙が届きます。(実際には就職しなさいというよりは求人に応募しなさい、みたいな事のが多いらしいです)

これが文書指導です。

文書指導に従わないと、役所は生活保護を停止、もしくは廃止にすることが出来ます。

そして、この指導にも従わないと、今度は役所から呼び出しをくらい

 

なんで従わないの?理由を言ってください。

 

と問われます。

この弁明機会において、弁明が認められたら、またまた指導へ、弁明が認められなかったら生活保護が停止、もしくは廃止となります。

これら3段階の流れは、半年以上かかることがほとんどです。長いですね。。。


就労指導は回避可能

これはあくまで推奨ではなく知識としてですが、就労指導は様々な手段で回避可能です。

例えば、就労指導に従い素直に面接に行ったとしましょう。

おそらくですが、生活保護を受けている時点でかなりの確率で落とされます。

そこに加え、素直に

「こんな会社じゃなくて、もっと給料良くて楽しそうな会社で働きたいけど、自分の力量じゃ無理なので仕方なく御社を選びました。」

とでも言いましょう。もう100%落ちますよね。

しかし、これで働く意思を見せたことにより、就労指導は一旦落ち着くでしょう。

ただ、しばらくするとまた指導が始まります。

はい、これの繰り返しです。

もしくは病院に行って、社会不適合者で働けないアピールをめいっぱいしましょう。

殆どの人は就労指導がなくなるはずです。

と、もう生活保護のルールがガバガバすぎて、こんなのどうにでもなるんです。

 

そもそも「どうしても働きたくない」という思考の人は、9割方発達障害を患っています。
なので、医者に対して演技するとかそういうのは考えなくてよくて、素直に「働きたくないです」と伝えるだけでOKです。
障害者だったら、働けなくても仕方ないですし、誰も文句は言いません。

 

生活保護が打ち切られたところで…。

仮に就労指導に従わずに生活保護が廃止になったとしましょう。絶望ですよね。

でもこれ、別にもう一回生活保護を申請すればいいんです。

生活保護には「生活保護が打ち切られたら○ヶ月は申請できない」みたいなルールはありません。

そして、生活保護は条件さえ満たしていれば何度目の申請だろうと受給可能です。

こんなの、就労指導なんてあってないようなもんです。

まぁ生活保護って犯罪者予備軍に

「お金出すから暴れないでね(^_^;)」

みたいな感じで、ヤバい人を閉じ込めておく側面もあるので仕方ないですけど、まさに正直者が馬鹿を見るって感じですよね。。。生活保護から適当に就職したところでブラック企業しかないのに。。。

役所は労働を強制できない…?

こちらは余談なので、興味がある方だけ読んでいただければ良いんですが、生活保護法によると、役所は労働を強制できないことが記されているんです。

以下の生活保護法27条の3と、62条を見てください。

(指導および指示)

第二十七条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

(指示等に従う義務)
第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、(省略)第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。

e-Gov法令検索 生活保護法

これ、27条の3では

「受給者が働きたくないって言ってるのに、無理やり従わせてもokって捉えちゃダメだよ」

って言ってるのに、62条では

「指導されたら従いなさい」

って言ってるんですよね。

つまり、役所の就労指導は強制じゃないので働かなくてもOKなわけで…でも指導されたら従わなきゃいけなくて…と、ルールが矛盾してるんですよね。

…こんな感じで、生活保護のルールはガバガバです。

まとめ

①就労指導は15歳から64歳までの健康で働ける人で、なおかつ就職活動が行える状態にある人が対象。

②就労指導が始まるのは生活保護を受けてから約3ヶ月ほど。地域差によるズレが大きい。

③生活保護の就労指導は口頭指導、文書指導、弁明機会の三段階。

④就労指導を回避する方法は面接を受けて落ちる、もしくは精神科(心療内科)にかかるなど多岐にわたる。

⑤長らく指導に従わないと生活保護は停止、もしくは廃止。

指導に従わず保護を打ち切られても、再申請すれば問題ない。

今回の記事で、

「就労指導に従わないと、生活保護が廃止になって、もう二度と生活保護が受けられない」

みたいなイメージがなくなれば幸いです。

こんなあたかも就労指導回避みたいな、言っちゃえば一般社会人からの批判をまねくような、倫理的にどうなんだという記事を書いた理由なんですが、「生活保護の就労指導を回避する方法!」みたいな500文字くらいの記事がnoteで有料販売されてて、

「あんたそれで金取るの?じゃあ俺は無料でもっと濃い記事書いてみせるわ」

って謎の敵対心を燃やしてしまったことによるものです。決して嫌儲主義ではないですし、営業妨害をするつもりもありません。

また、あくまで、僕はこういう就労指導回避の裏技を皆さんにやれって言ってるわけじゃないですからね。

変に反抗するのではなく、役所とは長くお付き合いするので仲良くしておいた方が便利です。人間関係は大事。

あと、「働きたくないから生活保護」についてもっと深く知りたい方はこちらの方の記事がオススメです。

僕もいやいや働くのではなく、自分がやりたい仕事で働けるようになりたいものです。

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