【生活保護】メルカリ等のフリマアプリで収益を得たら収入申告するべき?

レイジです。
今回は、生活保護でメルカリ等のフリマアプリ(ヤフオク、ラクマ、etc…)で売買をし、収益を得た場合、役所に申告するべきなのか、それとも黙っていて大丈夫なのかについてお話していきます。
フリマアプリで収益を得たら申告すべき
結論から申し上げると、フリマアプリで収益を得たら収入申告すべきです。
生活保護法61条にも金入ったら報告しろって書かれてます。

現金化せずにポイントを電子マネーとして使うのは?
メルカリのようなアプリでは、売上金(ポイント)を口座に入金するほか、売上金をそのまま電子マネー(メルペイ)として使用することが出来ます。
ここで、人によっては
売上金といっても現金化してないわけだし、電子マネーとして使う分には収入申告しなくていいのでは?ポイントとお金は別なのでは?
と考える方もいるかもしれません。
しかしまぁ、こんなのは屁理屈です。
普通に考えたらわかるんですが、現金と同様に使えるならば、それはもうポイントと言えお金なので収入申告しなければいけません。
実際、僕が過去にメルカリで売買をし収益を得た際には、現金化せずともCWさんに報告してますし、どんな形にしろ収益(収入)を得るようなことがあれば報告するようにも言われていました。
また、判断材料の足しとして、こちらの元CWさんのサイトでも収入認定されると言われています。
5〜6年くらい前までは収入認定されなかったらしいのですが、流石にザルすぎでは…って思っちゃいますね。
厚生労働省から通達があがっているわけではないが、百問百答のような形で
記載がありました。内容としてはメルカリ、ラクマ、ヤフオク等のポイントは
現金と同じように取り扱うように現時点ではなされています。
ただしTポイントカード、dポイントカードなどは商品を購入した際の
割引的な扱いになるため従来通り収入認定の対象外です。これについては
A県だけでなく全国的に取り扱っている内容になります。
メルカリ、ラクマのポイントは収入認定の対象になるのか(最新版)
収入申告しないと不正受給!
ぶっちゃけ、メルカリのポイントを現金化せずに電子マネーとして使う分には、現状はバレないと思います。
ただ、今までの取引はしっかりと履歴に残りますし、マイナンバー制度が導入されたことにより、これから個人情報の特定が容易になることが予想されるので、悪いことをしていればそのうちバレちゃうと思っておいた方が良いでしょう。
なにより、生活保護で不正受給、もしくはそれを掠めるような行為をしてしまうと、人によっては
「もしもバレたらどうしよう…」
「やっぱりいけないことだったんじゃあ…」
「生活保護を打ち切られたら…」
と、精神的に不安定になってしまいます。たかだか数万円でストレスを溜め込むのって、全く理にかなってないですよね。
そのため、収益(収入)を得たら変なことは考えずに、素直に申告しましょう。
まとめ
メルカリで得たお金(ポイント)は、現金化しなくても収入申告しなければいけません。
とりあえずお金が入ったら報告。これさえ心がけてれば間違って不正受給しちゃうこともないでしょう。
余談ですが、ポイントと言ってもクレジットカード等を使った時に得れるポイントは、割引のようなものと見なされて収入認定されないので、そこは勘違いしないようにしましょう。
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