【法律違反?】弁護士のリスナーさんに僕の活動を注意していただきました!

【法律違反?】弁護士のリスナーさんに僕の活動を注意していただきました!

レイジです。

西成の無料低額宿泊所でスマホをポチポチしていたある日、とあるメッセージがTwitterのDMに届きました。

そのメッセージとは、「一緒に食事をしませんか?」というものでした。

あらかじめ言っておきますが、その方とは、なんの面識もありません。

普通だったら怪しすぎて、絶対相手にしないものかと思われますが…僕は普通に対応してしまいました^^;

しかしながら、その選択は大いに正しかったのです。

奢りと弁護士という言葉に釣られ…

どうやらその方は、半年ほど前、僕のYouTubeにて「飯行きません?奢りますよ」とコメントしてくれた方と同一人物だったようです。

僕は怪しいな〜と思いつつも、お願いします!とコメントとした記憶があります。

しかし、半年前ですので、言われるまではすっかり忘れていました。

では、何故その方が今になってわざわざ声をかけてくれたのか。。。

それはどうやら、僕が西成に居て心配かつ、自分もちょうどそこら辺にいたかららしいです。そういう気分だったというだけのようですね。

ただ、文章から知性を感じ、ご飯を奢ってくれるらしく、弁護士を名乗ってきたものですから、面白半分で普通に会ってきました。

合流

待ち合わせ場所で待機していると、弁護士さんがやってきました。胸元には弁護士の証であるバッジが。年齢は伏せさせていただきますが、男性の方です。

合流したのち、大阪の話などを交えながら、串カツ屋へと向かいます。特定されたところで問題ないと思うので言いますが、その串カツ屋はどうも日本一(自称)の串カツ屋らしいです。

さて、串カツ屋に入り、ご飯を頼んだところで、お話を聞いていきます。

弁護士さんからの注意喚起

たわいもない話をしていると、「本題」と銘を打たれ、話の流れで、僕の活動の話になりました。

そして、そこでとんでもない事を言われてしまったのです。

どんなことかと言うと…

僕の発信活動が法律に違反している可能性があると言う話です。

この話を聞いた時、僕としてはぶっちゃけ信じがたい気持ちでした。むしろ、今日初めて会った人にいきなり法律に触れてる〜みたいなこと言われて信じろってほうが無理があります。

さて、肝心の話の内容なんですが、どうやら僕は弁護士法の72条である、非弁行為に触れている可能性があるようなのです。

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索 弁護士法

「非弁行為」を簡単に説明すると「弁護士法に定められている弁護士のみに認められている行為を弁護士以外の者が行うこと」です。「非弁活動」と呼ばれることもあります。

非弁行為とは?弁護士72条違反行為をわかりやすく解説

どこら辺が触れているのかという話ですが、それは僕の生活保護の解説動画にあります。

生活保護は「法」なので、それを解説し、YouTubeやブログで収益を得ることは抵触する可能性があるというわけてます。

特に、生配信等でその場で問答を行うのは法律相談行為に該当してアウトだとか。

こう考えると、生活保護の解説をして、ブログに広告を貼ってしまっている僕の発信は、アウトに引っかかってる可能性があると言えるでしょう。ただ、実体験を発信するのは全く問題ないらしいです。

つまり、弁護士さんの話を信じるならば、僕のみならず、他の生活保護YouTuberの方もかなり危ない線にいることがわかります。

特に、行政書士のあの人や、お面を被ってるあの人はアウトらしく、中には既に弁護士会に報告された方もいらっしゃるようです。。。

 

僕のこれからの活動について

これを知った以上、僕は軽率な行動が取れなくなりました。

「初対面の怪しい人が言ってることなんて信じるなよ」って言われるかもしれませんが、これが嘘だとした場合、相手からしたら、僕にこんなことを吹き込むメリットがマジで存在しないと思うんですよね。

なので、僕は信頼できるお方であると確信しました。

では、この情報を元にした上で、僕の活動をどうしていくのかという話ですが、とりあえず生活保護の解説動画や解説記事に関しては、実体験を交えてないものは削除、もしくは添削します。

また、今後情報を発信する際にも、生活保護法の解説は出来なくなります。

と言っても、僕は元から実体験が9割を占めてるので、ほとんど問題はありません。

現に、弁護士さんにも「レイジ君はまだいくらでもやり直せる立ち位置にいる」と言ってくださった記憶があります。

この日ほど、実体験形式で発信活動をしていることに対して安堵感を覚えたことはありませんでした^^;

おまけ

僕が皆さんに伝えたかったエピソードは以上になります。ここからはおまけエピソードです。

弁護士さんと食事を終えてから、僕は弁護士さんに西成周辺を案内していただくことになりました。

というのも、その弁護士さんはどうやら西成に精通している方だったからです。探索好きかつ、大阪にきて僅かな僕からしたら、大阪観光はなかなか楽しいイベントです。

では、どこに案内していただいたのかというお話ですが…飛田新地という料亭に案内していただきました。

これ、正直かなり面白い仕組みだなぁと思ったんですよね。

この飛田新地、なんとなんと、料亭という名の風俗街なんですよ。

本番行為が行える街である。ソープランドとは異なり、本番行為のみを提供している。1958年の売春防止法施行以後は料亭街『飛田新地料理組合』となっているが、現在も転向以前の雰囲気を残している。大部分の「料亭」は看板は料亭であるが、営業内容は1958年以前と何ら変わりがない。

表向き料亭に転向[1]することにより、料亭内での客と仲居との「自由恋愛」という建前により当局より黙認されている。

wikipedia 飛田遊郭

どんな感じだったかと言いますと、大量の民家が並んでて、戸が空いているわけなんですが、その戸から座布団に佇んだ若い女性が手招きをしてくるんです。

見た感じはもうバリバリアウトなんですが、これは決して売春などではなく、料亭で飯を食ったら何故か知らないけど店員と客が恋に落ちてしまうという…いや〜不思議ですねぇ。。。

もちろん、僕はあくまで観光しただけですが、正直言ってこんな病気持ってそうなところ使うくらいだったら、お金貯めて高級店でも行った方が絶対いいだろうなぁと思いました。


 


何はともあれ、注意喚起をしていただくのみならず、面白いものを見せていただき、美味しいご飯も奢っていただいた弁護士さんには感謝感謝です。またいっぱい食べたいな😄

まとめ

こうして、とても貴重なお話を弁護士さんから聞かせていただきました。弁護士さんは、今後何かあったら頼ってくれるよう、僕に電話番号まで教えてくれました。ありがたい限りです。

しかし、今回の件は本当に驚きました。浅い知識で適当に物事を発信してはいけませんね。

弁護士さん曰く、弁護士法はあまり知れ渡っていないと言っていましたが、それにしても法律の解説をしてる人ってめちゃくちゃいますよね。。。大丈夫なんでしょうか。。。

とにかく、信頼できる大人が言ってくれたことなので「周りもやってるし別に大丈夫だろ」等と思わず、しっかりと受け止め、精進しようと思います。

皆さんも、生活保護の情報を得る時はなるべく大元である国のページを覗くようにしましょう。

ここまで読んでいただきありがとうございました。