【生活保護】収入申告を怠るとこうなります…保護費の返還を要求されてしまいました…

【生活保護】収入申告を怠るとこうなります…保護費の返還を要求されてしまいました…

レイジです。

先日、引越しの確認やらなんやらでケースワーカーさんが自宅に来ました。

そこで色々と話をしていた時に、とんでもないセリフが出てきたのです。

「なんか、以前に口座にお金振り込まれてるっぽいんですけど…」と。

めちゃくちゃビビったのですが話を聞いたところ、どうやら僕が知らないうちに口座にお金が振り込まれていたようです。

額にして、15000円です。

15000円をどう思うかは人次第ではあると思います。

しかし、額は置いといて収入の申告を忘れていたことは事実ですので、下手したら不正受給判定をくらうところでした。

一応言っておきますが、今回の申告漏れは僕が意図的にしていたわけではありません。

では、一体なぜ申告漏れが起こってしまったのか、また、不正受給の種類や返還(徴収)についてもお話ししていきたいと思います。

今回の記事で、現受給者やこれから生活保護を受けるつもりの皆さんにとって教訓となったら幸いです。

収入の申告

生活保護には収入を申告する届出の義務というものがあります。

手元にお金が入ったら、必ず報告しなければならないわけです。これは厚生労働省のサイトにも明記されています。

 

生活保護法による保護の実施要領について

 

また、これは働いて得た収入に限った話ではないです。詳しいことはキャッシュバックの記事で書いています。

 

なぜ収入の申告漏れが起こったのか

収入の申告漏れが起きた理由は、結構複雑です。

具体的に語ると、僕はホームレス自体日雇バイトをしていたわけですが、その時に働いた額が保護を受けてから支払われたのだと推測できます。

口座にお金が入っていたら気付きそうなものですが、僕は口座を全くチェックしないタイプの人間ですし、記憶力も興味がある事柄以外に対してはぼんやりしているので、このような事態になってしまったのでしょう。

収入を把握して、しっかりと報告していればこのような事態は起きずに手元にお金がまるまる入ってきたはずなんですけどね。

当たり前ですが、収入申告をしなかった場合「ルールを知らなかった」「忘れていた」では済まされません。

これは、犯罪を犯して「法律を知らなかった」と供述するのと同じなのです。

ルールはルールですので、収入申告は忘れずに、なおかつ間違いがないように行わなければいけないのです。

 

就労の収入であれば月15000円、就労以外の収入であれば月8000円まで大丈夫です!
それを超えてしまうと、大半は役所に回収されてしまいます!

返還の用紙

生活保護費の返還が決まると、このような用紙が渡されました。

 

 

左は返還の決定通知書、右は振込先の口座番号などが書かれた用紙となっています。

見ていただけると分かるとおり、生活保護法63条により7400円の額を返還するように書かれていますね。なんで経費が入ってるのかは僕にもわかりません^^;

一通り目を通したのですが、いつまでに返さないといけないという期日は設けられていないようでした。

しかし、そうは言っても返さなければそれこそ不正受給ですので、滞納せずに返さなければいけません。

リアルライフの家賃をそこそこ滞納している僕ですが、さすがに役所に対しては素直になります。

リアルライフに滞納してる額なんてもう忘れちゃってるのは秘密です。

 

保護費を返還するのは不正受給の時だけではない

不正受給を知る為には、生活保護法の63条と78条について知る必要があります。生活保護法の中でも結構有名なやつです。

まずは63条から。

生活保護法(抄)(費用返還義務)第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

これは簡単に言うと、土地や財産を持っている人が生活保護を受けた場合、もし土地や財産を売り払ったら役所に生活保護費を返さなければならないというルールです。

役所側からしたら、土地や財産がすぐに現金化できないから生活保護としてお金を立て替えてあげているわけなので、もしもお金が得られるようであったら、少しでも返してもらいたいわけです。

続いて、78条です。

生活保護法(抄)
(費用等の徴収)
第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

これが俗にいう不正受給ですね。

収入申告をしなかったり、虚偽の申告をする等により保護費を不正に受給すると、不正受給額の40%まで割増にして回収できるわけです。(生活保護法85条:三年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

さらに悪質と判断された場合は、詐欺罪と見なされてしまうこともあるそうです。

これを見ると、63条と78条はどちらもお金を役所に返す必要があるわけですが、後者が不正受給扱いで返すのに対して、前者は不正受給ではないのに返しますよね。

不正受給でないからと言って返還をスルーしていると、最悪生活保護の停止や廃止にまで追い込まれてしまいます。ルールには従いましょう。

もちろん、明らかに役所がおかしいと思ったら不服を申し立ててOKです。

ちなみにですが、僕は悪意がなくアクシデントのようなものだったため、厳密には不正受給とは見做されないっぽいです。(下記引用を参照)

問13-1 不当受給に係る保護費の法第63条による返還又は法第78条による徴収の適用

1.法第63条によることが妥当な場合

(a)受給者に不当に受給しようとする意思がなかったことが立証される場合で届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむを得ない理由が認められるとき。

(b)実施機関及び受給者が予想しなかったような収入があったことが事後になって判明したとき(判明したときに申告していればこれは、むしろ不当受給と解すべきではない)。

2.法第78条によることが妥当な場合

(a)届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかったとき。

(b)届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。

(c)届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。

(d)課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書又は資産申告書が虚偽であることが判明したとき。

厚生省保護課長通知 生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて

まとめ

生活保護の不正受給は、悪意がある不正受給よりこんな感じのうっかりミスの方が圧倒的に多いらしいです。

すぐに気付けば間に合うことも多いですが、ずっと知らずに放置していると、後々とんでもない目に合うかもしれません。

もしも心当たりがある方は、適当に放置しているのではなく、今すぐにでも報告しに行くようにしましょう。

また、収入申告は生活保護を利用するにおいて避けては通れぬ道です。

生活保護を受けたら、ある程度収入や収入申告に関しての知識は身につけるようにしたほうが良いと言えるでしょう。

しかし、まさか僕が不正受給のような行動をとってしまっているとは思いもしませんでした。

今回の件でYoutubeで「不正受給だ!」と一部の人に叩かれたのですが、ルールが僕を守ってくれている以上不正受給にはならないでしょう。ルールは絶対ですからね。

こう考えると、定期的に自分の手持ちのお金はチェックした方がいいかもしれませんね。

今現在、僕は引っ越したばかりでマジで金がないので、来月が再来月あたりにお金を返したいと思います。(追記:納付期限よく見たら8月9日までって書いてありました・。・;)

ここまで読んでいただきありがとうございました。