【実体験】生活保護でキャッシュバックは収入扱いになるのかについて解説します!

※今回の内容は少々難しめになっております。文章が苦手な方はこちらのYoutubeからどうぞ。
レイジです。
今回のテーマは、生活保護のキャッシュバックについてのお話です。
生活保護では、口座に入ったお金は就労でなくとも原則収入と見做すようになっています。
これは、厚労省の「生活保護による保護の実施要領について」を見ても明らかですし、なおかつ生活保護法61条届出の義務からも読み取れます。

(届出の義務)第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
厚生労働省 生活保護法
贈与も社会通念上云々って書かれてますが、これは「一般的に見てこれは収入でいいよね」って思われるようなものであれば収入になるわけです。
さて、ここまでを読んでもらえば分かる通り、生活保護のキャッシュバックについて明確なルールはありません。
そのため、福祉事務所による裁量が大きいことが予想されます。
今現在、僕の元には
キャッシュバック貰ったら役所に取られたんだけど、これってどうなの?
みたいなコメントが寄せられる一方
自分はキャッシュバック普通に貰えた!
というコメントをする人もいるわけです。
これ、果たしてどちらが正しいのでしょうか?
ということで、皆さんの疑問を解決すべく、僕自身で実験してみることにしました。
結論からお話しすると、キャッシュバックが収入扱いになるかどうかは自治体によります。
役所で聞いてみた
僕がいる自治体は中野区です。
そのため、中野区の役所でキャッシュバックは収入認定になるのか詳しく聞いてみることにしました。
すると返答は…
「収入にはなりません」とのことでした。
以降は深掘りになります。
キャッシュバックの種類
キャッシュバックと言っても、さまざまなキャッシュバックがありますよね。
スマホ購入のキャッシュバック、ネット契約のキャッシュバック…
これらのキャッシュバックは種類に限らず全てキャッシュバックと見做されます。
何を言っているのかわからない方もいると思うのでもう少し詳しく説明すると、キャッシュバックという名目である以上、役所での判断はキャッシュバックはキャッシュバック以外のなんでもないのです。
就労収入でも就労以外の収入でもありませんし、スマホのキャッシュバックだけ収入扱いでネットのキャッシュバックだけキャッシュバック扱いみたいなことはないわけです。
つまり
ネットのキャッシュバックは大丈夫ってのはネットで見たけど、スマホのキャッシュバックはお金取られちゃうのかな?
みたいに心配する必要はないということです。
金額について
キャッシュバックと言っても、金額の幅は大きいです。
数千円のキャッシュバックから、数万円のキャッシュバックまでありますよね。
一万円未満であれば、何も気にすることなくそのまま受け取れます。
ただ、この金額が大きすぎると収入として見做される可能性があります。
これはその都度役所が判断するようで、例えば2万円のキャッシュバックが入ったりすると危ういかもしれません。
なぜなら、過去に2万円のキャッシュバックを収入扱いされたことで不服を申し立てた受給者がいて、認められていないからです。➡︎過去の大阪府生活保護キャッシュバックの判例
そうは言っても、キャッシュバックは収入扱いではないため8000円以下ではなければダメということではありません。
知らない方のために言っておくと、就労で得たものでない収入の場合は8000円まで認められます(例:メルカリでの売買など)
そうなると、8000円〜19000円くらいまでだったら安心して良いのではないでしょうか。
これくらいなら最低限度の生活を大幅に上回るわけでもないですし、一般的に見ても多過ぎず少な過ぎずって感じの金額ですからね。
というか、ぶっちゃけケースワーカーさんもさっさとキャッシュバックに関するルール設けてほしいと思っていることだと思います^^;
申請はしよう
キャッシュバックの申請は少額でもしなければならないようです。
もちろん生活保護法に明記されてるのもそうなんですが、中野区のCWさん曰く「申請してくれないと仕事の金なのかなんなのかわからないから」らしいです。
言われてみれば確かにそうだな〜とのことで、僕は以前は「少額ではめんどいから申請しなくていいか」とか思っていたのですが、ただでさえ多忙なCWさんの手間をかけるわけにもいかないですし、申請することにしました。
ちなみに僕が申請する予定のキャッシュバック額は1万ちょいくらいですが、全然そのまま貰って良いそうです。
結局のところ自治体による
「キャッシュバックは2万以下だったら多分もらえる」みたいな話をしましたが、これは結局のところ自治体によります。
今回の実体験は、あくまでも中野区住みの僕の話です。
数千円でも収入と見做されて回収される人もいますし、3万とかでも余裕でセーフな人もいます。これは事前調査で把握済みです。
そのため、キャッシュバックが入ったらまずは役所に行って聞いてみましょう。
そこで「収入認定しません!」と言われたらジャンプして喜びましょう。「収入扱いだよーんw」と言われたら、そこは融通が効かない福祉事務所なので建物ごと破壊しましょう。
役所ガチャは存在します。悲しいですが、やばい役所に当たった方は引っ越しするなり耐えるなり審査請求を起こすなりして頑張りましょう。
それか、僕のブログや動画を見せるのでも良いですね。ワンチャンいけるかも…?
まとめ
キャッシュバックは問答無用で収入扱いにならないことが判明しました。
しかし、自治体ごとに許される額は変わってくるため、祈祷力が大事になってきそうです。
とりあえず、僕の場合はキャッシュバックがそのまま貰えるそうで安心です。
早くこの意味わからん古臭いルールを改定してほしいところですね。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
-
前の記事
FIREなんてする必要ありません!生活保護がFIREの上位互換である理由について解説します 2022.07.24
-
次の記事
【実体験】東京から宮城(仙台)へ!初めてヒッチハイクをやってみた感想! 2022.08.06
コメントを書く