まだ捨てないで!生活保護は資産を持って受けた方がお得です!

レイジです。
僕が住んでいるシェアハウスにはそこそこ生活保護受給者がいるのですが、その方達を見ていて一つ思った事があります。それは、生活保護を受けるならば資産を持ってる状態の時に申請する方が快適に暮らせるという事です。
当たり前ですが、お金があった方が余裕を持って暮らせますよね。
生活保護は資産があったら申請できないんじゃないの?
と思う方もいらっしゃると思います。
ですが、資産の基準って結構曖昧なんです。なのでそこも含めて詳しいところをお話ししていきたいと思います。
そもそも生活保護における資産の基準とは?
代表的なもので言うと
・一定以上の現金・預金(10万円以上)
・貯蓄型の保険
・株などの有価証券
他にも土地、建物、車、高級な装飾品等があります。ですが、これらは条件によっては普通に持てます。土地や建物は豪邸でもない限り大丈夫です。
車は生活に必須な田舎、都会は仕事をしている方ならば通勤などに必要と言えば持てます。(車に関して詳しくはこちらの記事)
装飾品は誰から見ても価値があるものとわからない限りは問題ありません(例:ダイヤが装飾されたものなど)
勘違いされがちなのがクレジットカードです。クレカは問題なく持てます。
申請もしてはいけないというルールもありません。ただ、キャッシングは原則禁止ですのでご注意ください。一括払いのみOKです。
資産を持つって具体的にどうやるの?
ここでは合法的に認められてる資産を述べていきます。
例えば、交通系電子マネー(現金・預金のうちには入りません)、パソコン、タブレット、スマホ、ゲーム機、家具などが認められています。
これらのうち、スマホだけは絶対に確保しておいてください。
理由としては、現代社会においてほぼ必須だからです。また、僕としてはパソコンも推しています。「パソコンはそうでもないんじゃないか?」と思われる方もいらっしゃると思いますが、パソコンがあることにより情報収集に磨きがかかりますし、もしもの時売却することによって現金化できます。
一応、スマホやパソコンを保護を受けてから買うのも一つの手なのですが、資金的に難しい事が多いです。
持っていてはいけない資産を隠して生保を受けると…
例えば、隠し口座に50万円入っていたりだったり、現金30万円を隠し持っていて生活保護を申請したとしましょう。
おそらく、生活保護の申請自体は通り、受給もできることかと思います。
ただ、かなりの確率でバレます。
生活保護の申請時に発覚すれば、ちょっと怒られるくらいで済むかもしれませんが、生活保護を受給した後に発覚してしまった場合は不正受給となってしまいます。
お金をちょろまかして生活保護を申請するのは極めて悪質な不正受給なので、不正受給額の40%まで割増にして回収できるわけです。
前科もつきますしお金も無駄に返さなきゃですし、なにより二度と生活保護を受けられなくなる可能性があるので、不正受給は絶対にしないようにしましょう。
生活保護法(抄) (費用等の徴収) 第78条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。
問13-1 不当受給に係る保護費の法第63条による返還又は法第78条による徴収の適用
(略)
2.法第78条によることが妥当な場合
(a)届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらずそれに応じなかったとき。
(b)届出又は申告に当たり明らかに作為を加えたとき。
(c)届出又は申告に当たり特段の作為を加えない場合でも、実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明を行ったようなとき。
(d)課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申告書又は資産申告書が虚偽であることが判明したとき。
厚生省保護課長通知 生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて
役所はその気になればメルカリのポイントだって見ることができるので気を付けましょう。(ポイントは現金扱い)
スタートが肝心
仕事をしている方は今まで通りの生活で問題ありませんが、保護を受けるのは職を失った方、体が不自由な方、働きたくない方など様々だと思います。
そのような方達の問題になるのが時間との勝負です。とにかく時間があります。そのため、その時間を有効に使えるよう資産はあるにこしたことはないのです。本を買ったり参考書を買ったりゲームを買ったりなどなど。就活や就労指導も毎日やるわけでもありませんからね。
まとめ
以上です。くれぐれも資産については詳しく調べておきましょう。隠し通そうとはあまり思わない方が良いです。ケースワーカーによる家庭の訪問がある場合もあり、チェックされます。
ここまで長らく述べてしまいましたが、正直スマホさえあればなんとでもなりますので安心してください。現に僕も生活保護を申請した時はスマホとパソコンくらいしかろくに持ってませんでしたからね!
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